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Accommodation Terms and Conditions

宿泊約款

本約款は、SALOにおける宿泊契約の内容を定めるものです。ご宿泊のお客様は、本約款に同意いただいたものとみなします。

適用範囲第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。

  2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

    1. 宿泊者名

    2. 宿泊⽇及び到着予定時刻

    3. 宿泊料⾦

    4. その他当ホテルが必要と認める事項

  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

適用範囲第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成⽴するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

  2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3⽇を超えるときは3⽇間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。

  3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第6条及び第18条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残⾦があれば、第12条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。

  4. 第2項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。但し、申込⾦の⽀払い期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを
要しないこととする特約
第4条

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項の申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払い期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

    1. 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。

    2. 満室により客室の余裕がないとき。

    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

    4. 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。

    5. 宿泊しようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。

    6. 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

    7. 宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

    8. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

    9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

    10. 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

宿泊客の契約解除権第6条

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払い期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約⾦を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権第7条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

    2. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

    3. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

    4. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき。

    5. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。

    6. 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

    7. 宿泊者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。

    8. 宿泊者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。

    9. 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

    1. 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業

    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

    3. 出発日及び出発予定時刻

    4. その他当ホテルが必要と認める事項

  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15:00から翌日の12:00までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

    1. 超過3時間未満は、客室料金の30%

    2. 超過3時間以上5時間未満は、客室料金の50%

    3. 超過5時間以上は、客室料金の100%

  3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

利用規則の遵守第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、ホームページへ表示した利用規約に従っていただきます。

営業時間第11条

当ホテルの施設等の営業時間はホームページ等でご案内いたします。

料金の支払い第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。

  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。

  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

  2. 当ホテルは、消防法令に基づく防火対象点検を定期的に行っていますが、万一の火災等に対処するため、企業賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供が
できないときの取り扱い
第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い第15条

  1. 宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは15万円を限度としその損害を賠償します。

  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であって、当ホテルの 故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに 故意または重⼤な過失があった場合を除き、当ホテルはその損害を賠償致しません。

宿泊客の手荷物又は
携帯品の保管
第16条

  1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の現⾦・貴重品(※)が当ホテルに置き忘れられていた場合当ホテルは、原則として発⾒⽇を含め 7 ⽇間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については 1 ヶ⽉経過後処分いたします。ただし、飲⾷物・タバコ類・雑誌等についてはチェックアウト翌⽇に処分いたします。
    ※「現⾦・貴重品」とは、財布(現⾦)、クレジットカード、カメラ、携帯電話、時計、貴⾦属、プリぺイドカード等の⼀定の価値がある物品、免許証、保険証等第三者の悪⽤が懸念される物品。

  3. 前項第1号の場合は第15条第1項の規定を、同項第2号の場合は同条第2項の規定を、それぞれ準用します。

駐車の責任第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の寄託の如何を問わず、当ホテルは、場所を提供するものであって、車両の管理責任を負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

免責事項第19条

当ホテル内からのコンピューター通信のご利⽤に当たっては、宿泊客ご⾃⾝の責任にて⾏うものとします。コンピューター通信のご利⽤中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利⽤者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は⼀ 切の責任を負いません。⼜、コンピューター通信のご利⽤に当社が不適切と判断した⾏為により、当社および第三者に損害が⽣じた場合、その損害を賠償していただきます。

個人情報保護第20条

宿泊契約に伴い宿泊客から開⽰いただきました個⼈情報は、「個⼈情報の保護に関する法律」 に基づき管理いたします。

別表第 1

宿泊料⾦等の算定⽅法 (第2条 第1項、第3条 第2項 及び 第12条 第1項関係)宿泊客が⽀払うべき総額
宿泊料⾦
1. 基本宿泊料(室料または室料+朝⾷料)
2.飲⾷料及びその他の利⽤料⾦
税⾦
3.消費税

※宿泊税の税率は、宿泊料⾦(消費税別)⼀⼈あたり⼀泊に対する税率です。
※宿泊税における宿泊料⾦とは、⾷事料⾦などを含まない素泊まり料⾦です。
※税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第 2

違約⾦ (第6条第2項関係)
2 名まで 7⽇前 50% 前⽇ 80% 当⽇ 100% 不泊 100%
3 名以上 7⽇前 50% 前⽇ 100% 当⽇ 100% 不泊 100%

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